麻痺が残っている
交通事故による麻痺を後遺症と認められるには?

交通事故に遭い、手や足に麻痺が残ることがあります。
『手にピリピリとした感じがある』、『足に麻痺が残って歩けない』と症状は様々なのです。
麻痺が起こる原因は神経系統に問題がある事が大半なのですが、神経系でも大きく分けて『中枢神経の脳』、『背骨の中にある神経の脊髄』、『身体各所の末梢神経』の3つに分かれます。
通常、身体を動かす時には、『脳から足を動かせと命令が出る』→『脳から脊髄を通って、足に命令が届く』→『命令にしたがって足が動く』という流れになります。
脳梗塞や外傷により脳にダメージを負うと、脳から身体各所に対しての命令がうまく出せなくなるため、麻痺が起こります。
つまり、「右足を動かしたい」と思っても、足を動かす指令を出す脳の部分が働いていないため、右足が動かせない=麻痺が起こります。
脊髄にダメージがあると、脳からの命令が脊髄で途切れてしまうため、足を動かすことが出来ません。
末梢神経に問題がある場合では、脳から命令が届いていないケースと、届いてはいるがエラーを起こしているケースがあります。
脳からの命令が届いていないケースは脊髄損傷のケースと原理は同じなのですが、エラーが起きている場合には様々なパターンがあります。
「末梢神経が脳からの命令を受けられない」、「筋肉に麻痺はないが、末梢神経が麻痺が起きていると勘違いしている」、「脳に情報を送る機能がエラーを起こして、痛みがあるとの情報を送り続けている」などです。
脳と脊髄に問題がある場合には、発症個所が特定しやすいのですが、末梢神経に問題が出ている場合には、原因が多岐にわたるため特定が難しい事もあります。
末梢神経障害は珍しいものではなく、特に高齢者の場合には老化により引き起こされることが多いです。
末梢神経障害は運動機能の麻痺だけでなく、感覚器官に支障が出ると感覚が鈍化したり痺れが起こりますし、自律神経に障害が起こると排尿や排便障害が起こります。
末梢神経障害の治療は、ビタミン剤や免疫剤の投与が行われますが、根治が難しく軽減に留まる事がほとんどです。
そのため、交通事故の後遺症で末梢神経障害による麻痺が起こった場合、完治が難しいのが実情です。
交通事故による後遺症と認められないケースも

交通事故の示談にあたり、「これって、交通事故の後遺症と認めてもらえるのかな?」、「加害者が後遺症と認めても、その後はどうすればいいのか?」と、不安がたくさんあると思います。
前述しましたが、末梢神経障害による麻痺は交通事故により起こるものではなく、他の病気や老化でも引き起こされます。
それゆえに、交通事故の示談においても、「麻痺が起こっているのは交通事故の怪我のせいなのか?」ということが問題となることがあります。
高齢者であれば老化から末梢神経障害が起こりますし、糖尿病やがんなどでも発症しますし、薬の副作用で引き起こるケースもあります。
例えば、交通事故以後に足に麻痺が出たケースで、『80歳で糖尿病が持病の男性』と『30歳で健康な男性』では、同じような麻痺の症状であっても、30歳男性は後遺障害が認められても、80歳男性は認められないというのは大いに考えられます。
また、30歳の健康な男性に麻痺が残ったとしても、『後遺障害と認められても後遺障害認定は受けられない』というケースもあります。
交通事故の示談と言うのは、厳密にいうと損害賠償に当たります。
法的な損害賠償の解釈は、『受けた被害分の賠償を受ける』という事なので、反対に言えば『与えた損害以上の賠償はしなくても良い』ということになります。
つまり、『1000万円の損害を与えたのならば、1000万円を賠償すればよい』ということになります。
物損などで金額が分かるものならば時価でよいのですが、『後遺障害』という金額では表せないものに関しては『後遺障害慰謝料』として支払います。
では、交通事故の後遺障害慰謝料の金額はどうやって決まるのかと言うと、基本的には当事者同士の話し合いでよいのですが、利害が対立する当事者同士ではまとまらないため、自賠責保険の後遺障害等級が使われます。
後遺障害が残った患者の診断書と書類で後遺障害の等級を決めますが、一番重いものが第1級で14級まであり、後遺障害の認定がされないものもあります。
つまり、『後遺障害があるが程度が軽いため等級を認定しないので、後遺障害慰謝料を支払う必要がない』というケースもあります。
交通事故の案件に精通した弁護士に相談を

交通事故による麻痺で後遺障害認定を受けるためには、医師の診断が最重要となります。
香川県内には病院が数多くありますが、交通事故による受傷に詳しい病院となると数は少なくなります。
特に麻痺は神経科・脳神経科が深くかかわってくるため、香川県で交通事故の受傷による麻痺に詳しい脳神経外科がある設備が整った病院となると、かなり限られてくると思います。
『現在通院している病院では麻痺が改善をしない』、『病院からもらった診断書では後遺障害等級がもらえなかった』という場合には、一度弁護士に相談をしてみても良いと思います。
交通事故の案件に精通した弁護士ならば、交通事故の治療に詳しい病院も把握していますし、後遺障害認定の再申請の手続きも出来るため、個人でするよりも後遺障害認定が受けられる可能性が高まるからです。
麻痺の治療のために別の病院でも治療を受けたい 東かがわ市水主 U様
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