香川交通事故ホットライン|後遺障害等級認定でお悩みの方へ

後遺障害等級認定でお悩みの方

交通事故の賠償金を決める際に、後遺障害の等級認定はとても重要なポイントになります。

後遺障害の等級認定をする際に、「後遺障害診断書」を医師が作成し、損害賠償保険料率算出機構という機関が認定を行います。

こちらの等級認定に関しても、弁護士の視点からアドバイスできることはたくさんあります。実際に後遺障害の等級認定でどのような問題があったのか、どんなふうに良い方向にもっていけたのかなど、例をもとに記事で解説させていただきたいと思います。

ぜひ参考にしていただければと思います。

交通事故の後遺障害等級とはなにか?

9月1-1

2020年度の香川県の交通事故の件数は3,722件でした。
香川県の人口は949,358人ですので、単純計算で香川県で交通事故に遭う確率は0.39%、つまり257人に1人が交通事故に遭っている計算になります。

1件の事故で2人以上の負傷者がいることもありますし、1人の人が1年間で交通事故に2回遭っている可能性もありますが、意外と交通事故に遭った人が多いと感じるのではないでしょうか?

交通事故に遭うのはいわば『非日常の体験』であるため、交通事故に遭った際にどうすればよいのかわからないという人が圧倒的多数です。

さらに、人身事故の中ではむち打ちなどの軽症が多数を占めるため、交通事故で後遺症が残るというのはさらに稀ということもあり、後遺障害が残った場合にはどうすればよいかと悩まれる方もおられます。

交通事故で後遺障害認定を受けるためにはどうすれば?

9月1-2

まず、交通事故で怪我を負った場合には、病院で治療を受けます。
治療を受けて完治すればよいのですが、残念ながら完治せず麻痺や四肢の欠損など、完治不能の症状が残ることがあります。

その場合はその症状を『後遺障害』として、後遺障害が残った事への慰謝料を加害者側に請求することになります。
後遺障害の症状が重いほど、後遺障害慰謝料の金額が多くなります。

慰謝料と言うと「離婚などで不貞を働いた側に慰謝料請求するけれども、金額ってどのくらいか分かりにくい。相場があるみたいだけど、人や状況によって違うみたいだし。」というのが素直な感想だと思います。

交通事故の場合には、公道を走る自動車には強制保険の自賠責保険がかかっているため、自賠責保険の後遺障害等級を基準としています。
後遺障害等級の一番重いものが第1級、一番軽いものが第14級で、ランク付けは細かい条件が定められており、被害者から提出された後遺障害の診断書により判断がされます。
また、自賠責保険では「第1級だと3000万円、第2級だと2590万円」と、等級ごとに金額が決まっています。

交通事故で後遺障害認定を受けるためには、

1.治療を受ける
2.治療を続けても症状が良くも悪くもならなくなった時点で、症状固定としてその時に残っている症状を後遺障害とする
3.医師に後遺障害診断書を発行してもらう
4.診断書と書類を自賠責保険に提出して、後遺障害認定の申請をする
5.第三者機関の損害賠償保険料率算出機構が後遺障害等級を認定する

という流れになります。

後遺障害認定を受けられた場合には、自賠責保険が後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料を支払います。
交通事故で民間の自動車保険を介入している場合にも、損害賠償保険料率算出機構が認定した後遺障害等級を基準として、保険金が支払われます。
交通事故の示談は損害がすべて確定してからでないと出来ないため、人身事故の場合には傷が完治するか、後遺障害等級が確定するか、どちらかしてからになります。

逆に言えば、後遺障害がある状態で後遺障害認定を受けていない状態では、正しい慰謝料が計算できないため示談が出来ないということになります。

後遺障害が残っている人からすると、より重い後遺障害等級で認定された方が後遺障害慰謝料も多くなるので、なるべく重く認定されたいと思われますが、先述の通りランク付けには細かい条件がされているため、重く認定されることはほぼありません。

反対に診断書の内容が悪かったり、書類の書き方が悪かったりで、軽い認定にされることの方が多いです。

適正な後遺障害等級で認定されるためには

9月1-3

後遺障害認定に関する相談でも、「後遺障害等級が想像していたものより低かった。」、「後遺障害があるのに、後遺障害認定がされなかった」というものが多いです。

後遺障害自体が後遺障害等級に認定されるほど重くないというケースもありますが、後遺障害がある場合は書類不備のケースがほとんどです。

医師は普通の診断書を書くことは慣れていても、『交通事故の後遺障害認定用の診断書』の書き方には慣れていない場合も多く、等級を決める項目が抜けていたり不十分な記載しか無かったりすることがあります。

また、損害賠償保険料率算出機構は提出された診断書と書類により、等級を決めるのですが記載漏れや記載不十分があっても、いちいち申請者に問い合わせをしません。

損害賠償保険料率算出機構には、毎日何百件もの申請が送られてきており、1件の確認にかけられる時間は数分だと言われています。

つまり、書類に不備があれば本来ならば第1級が受けられるケースでも、低い第5級になってしまったり、後遺障害等級の非認定で処理をされてしまいます。

非認定や等級を不服として再申請をすることはできますが、同一の書類では同じ結果となってしまうため、認定が受けられるための診断書と書類を作成する必要があります。
書類の書き方に関しては弁護士にアドバイスを受けた方が無難です。

また、診断書の書き方が悪い場合には、弁護士からのアドバイスをもらって医師と相談をした方が良いでしょう。


HOME後遺障害等級認定でお悩みの方