交通事故で足に麻痺が出た場合、タクシーでの通院は?

麻痺が残っている

足が麻痺で通院が辛い。タクシーで通院は出来る? 高松市東ハゼ町 Y様

6月5-1

【質問】
交通事故で足が麻痺しており、現在治療とリハビリのために週2回の通院をしています。
麻痺のためバスでの通院が辛く、家族に頼んで自動車で送迎してもらうこともありますが、タクシーで通院できればと思っています。
タクシーの費用を、保険会社に請求できますか?

Y様(高松市東ハゼ町)


弁護士からのアドバイス

高松市東ハゼ町のY様、ご質問ありがとうございます。

通常、交通事故で受傷した際の通院は、バスや電車などの公共交通機関を利用した費用を加害者側に請求できます。
『通常』と言ったように『例外』も存在しており、バスや電車などの公共交通機関がない、もしくは著しく不便であったり、受傷の症状が重く公共交通機関での通院が困難であったりした場合には、タクシーでの通院が認められます。

高松市東ハゼ町のY様の麻痺の状態が分かりかねるため断言はできないのですが、医師が『麻痺の状態が重く、公共交通機関での通院は困難。タクシーもしくは自家用車での通院が望ましい』との診断があれば、加害者側に通院のためのタクシー代を請求できると思われます。

そのため、いきなりタクシーでの通院をするのではなく、相手の保険会社に「麻痺の状態がひどく、タクシーで通院したい。」と先に伝える方がよいです。
保険会社によっては、高松市東ハゼ町のY様の病状を把握しておりすんなりと許可を出すこともあります。


6月5-2

また、保険会社が許可を出さなかった場合には、「医師もバスでの通院は難しいと判断していますが、それでも無理なのでしょうか?医師の診断が間違っていると考えておられるのですか?それならば医師に確認してみてください。」と訊ねてみるのも良いでしょう。
そう言われると、保険会社も医師に確認をせざるを得なくなりますし、医師によっては「私の診断にいちゃもんをつけるのか!」と、保険会社に対しての心証を悪くして、被害者寄りに傾く医師もいます。
保険会社によっては医師とのもめ事を避けるために、医師に確認をせずにタクシー利用を認めることもありますので、先に医師からタクシーによる通院の言質を取っておくとよいでしょう。

高松市東ハゼ町のY様の場合、たまに家族が自家用車で送迎をされているとのことですが、自家用車での通院の場合にも、交通費を請求できます。
自家用車による交通費は1kmあたり15円が、ガソリン代として請求できます。
また、病院の駐車場が有料であった際にはその駐車費用、病院まで高速道路の使用が必要であれば高速代も請求することができます。

また、麻痺の状態が重く通院に付添が必要と医師が判断した場合には、家族が付き添ったとしても『付添看護費用』を保険会社に請求することができます。
よく、「高齢の家族が交通事故に遭ったので、通院に子が付き添い、自動車で送迎をしているが、週に二回もあり半日拘束されるのに無給で負担が重い。」と言われることがありますが、場合によってはガソリン代と付添介護費用を請求できるため、その場合には『家族のタダ働き』ということだけは避けることができます。

タクシーの利用が認められた場合には、タクシーの領収書は不可欠になります。
タクシー利用の場合、数回の通院で1万円を超えることもあると思いますので、ある程度の金額になったらその都度保険会社に請求するような形にしておくと、負担が少なくて済みます。
自家用車での通院の場合には、通院日が分かるものと、あるのならば駐車場などの領収書とともに保険会社に請求をするとよいでしょう。

保険会社の方から、「公共交通機関での通院はきついでしょうから、タクシーで通院しても良いです。」と提案してくることはほぼありませんので、タクシーでの通院を希望する場合には、自分の方から働きかけを行う必要があります。

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