死亡事故の過失割合を変えることはできる?

死亡事故について

死亡事故の過失割合に納得が出来ない 三豊市高瀬町 K様

6月4-1

【質問】
父が自動車同士の交通事故で亡くなりました。
死亡事故の相手は父が悪いように言っており、保険会社も過失割合を父の方を大きくしてきました。
父の慎重な性格からするとありえないのですが、過失割合を変える事は出来るのでしょうか?

K様(三豊市高瀬町)


弁護士からのアドバイス

三豊市高瀬町のK様、ご質問ありがとうございます。

死亡事故において争点となる事のひとつに『過失割合』があります。
過失割合とは『事故の責任がそれぞれにどの程度あるか』ということで、「2:8」や「15:85」など、両方を足すと10もしくは100となる数字で表します。

死亡事故に限らず、交通事故では警察の実況見分が行われ、交通事故の当事者に対しての聴取が行われます。

死亡事故において問題となるのが、聴取です。
本来ならば聴取は交通事故の当事者全員に行うのですが、死亡事故の場合、被害者は死亡しているために出来ません。
そのため、生存している者の聴取のみで、警察の調書が作られてしまうのです。

つまり、被害者が亡くなって加害者が生きている場合には、「相手が信号無視で交差点に進入してきた。」と言えば、ドライブレコーダーや事故現場の防犯カメラ・目撃証言が無い限り、それを否定できないのです。
「自分の自動車にドライブレコーダーがなくても、加害者の自動車にドライブレコーダーがあれば、それで分かるのでは?」という意見もあると思いますが、今の法律では『ドライブレコーダーの提出は任意』なのです。
自分に不利な証拠が映っている動画を加害者が提出するわけがありませんので、この点でも被害者が不利であることが分かります。


6月4-2

警察の方も1日に数千件起きている交通事故の処理をしなければいけないため、加害者の証言のみで調書を作ってしまいます。
被害者にとって大変不利な嘘の状況の死亡事故を加害者にでっち上げられ、被害者遺族は無念なだけでなく、警察に対しても不信感を抱いてしまいます。
また、過失割合は警察が決めるのではなく、警察の調書を参考にして保険会社が決めるのですが、調書の内容が被害者に不利な内容=過失割合が大きくなるということになります。
過失割合を変えるということは、警察が調査して作成した調書の内容をひっくり返すということに等しいので、一筋縄ではいかないのです。

その上、示談交渉では被害者であるにもかかわらず、「そちらの方が過失割合から見ても悪いのだから」と、死人に鞭を打つように加害者や保険会社から言われ、泣く泣く低額の示談金で示談をしてしまうということはよくあります。

死亡事故の遺族が地道に目撃者を探したり事故の状況を調べたりして、死亡事故の真実を明らかにして被害者の名誉を取り戻すこともありますが、簡単な事ではありません。
この場合、どうすればよいかと言うと交通事故に精通した弁護士に相談をするのが一番と言えます。
『交通事故で弁護士を雇う』というと、『加害者と示談交渉するために雇った』と思われる方も多いですし、事実そのケースが多いです。
しかし、交通事故に精通した弁護士であれば、死亡事故の状況に違和感をおぼえて、交通事故調査会社とともに調査をしたり、裁判で事故の状況を明らかにしたりといったケースも経験しているので、三豊市高瀬町のK様のような死亡事故の過失割合に疑問があるケースにも対応してくれます。

死亡事故によっては死亡した被害者に大きな過失がある事もありますが、『死亡事故の真相を知る』というが出来たというだけでも、遺族の慰めとなる事もあります。
死亡事故の示談だけでなく事故調査を含めて弁護士に依頼する際には、弁護士選びもさらに大切になりますが、時間がたつにつれ証拠もなくなっていくので、早期に弁護士に依頼することを検討する方が良いでしょう。

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