死亡事故で弁護士に依頼するメリットについて

死亡事故について

死亡事故の示談を弁護士に頼む利点は? 坂出市本町 N様

6月3-1

【質問】
夫が交通事故で亡くなったのですが、加害者の保険会社とのやり取りがわずらわしいです。
友人から弁護士に死亡事故の示談の依頼することを勧められたのですが、利点があまり分からないです。

N様(坂出市本町)


弁護士からのアドバイス

坂出市本町のN様、ご質問ありがとうございます。

交通事故に遭遇するというのは一生に一度かどうかという様なものなので、家族が死亡事故に遭われてどうしたらよいか分からないという方のほうが圧倒的多数です。
そのため死亡事故の示談交渉を弁護士に依頼されるという方もいらっしゃるのですが、金銭的な不安と利点が良くわからず、依頼されることをためらわれる方も多くいます。

死亡事故の示談を弁護士に依頼される利点は複数あるので、1点ずつ説明していきます。

1つ目は、加害者側と直接交渉しなくてよいということです。
加害者もしくは加害者側の保険会社と話をする際には、家族の死亡事故を想起させるため辛い作業となります。
さらに相手の対応が悪ければ、悲しみのほかに怒りを覚え、遺族の感情が乱れることがあります。
そのため死亡事故の示談交渉は時間がかかったり、紛争が起こったりということが良くあります。
弁護士が示談交渉にあたった場合には、依頼人の意見を聞いて弁護士が加害者と話し合い、依頼者に報告をして再度弁護士が話し合うという形になるため、直接会うことが無くなります。

2つ目は、時間短縮になる事です。
加害者との話し合いで1時間2時間と話し合ったりすることがありますが、弁護士が代わりに話し合いをして要点をまとめて報告するため、無駄な時間が減ります。
また、死亡事故の場合、法的な手続きや銀行などの解約など慣れないことが多いですが、弁護士と相談しながらすれば、書類の漏れや不備などがなくなるためスムーズに進みます。

3つ目は、相続に関しての相談が出来ることです。
死亡事故と相続は別の案件となるため別料金となりますが、不動産や預貯金が多くあり遺族間で紛争が起きそうな時には、先に依頼をしておくことで遺族間の調整をしてくれます。
もちろん、相続の手続きに関しても代行してもらえるため、相続に関しての不安も減ります。


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4つ目は、部外者をシャットアウトできることです。
死亡事故の示談金は多額となるため、相続権のない被害者の父母や兄弟が、相続人の被害者の妻や子を差し置いて示談に介入し、示談金を横取りするといった事例もあります。
しかし、弁護士が示談にあたっている場合には、相続権のない親族に「示談の権利はないので介入しないように。」とシャットアウトしてくれます。
それでも強硬に接触してくる場合には、弁護士が法的拘束力のある接見禁止の措置を取り、破ると警察に逮捕となるため、けん制力になります。

5つ目が、示談金額が大幅に増額することです。
加害者側の保険会社が提示してくる金額は、自賠責基準が少し上乗せしたくらいの金額です。
しかし、裁判所の判断では世間の実情や物価などを鑑みて損害請求額を決めるため、保険会社が提示してくる額のおおよそ2倍~3倍になります。
死亡事故の被害者の年齢にもよりますが、被害者が40代の年収500万円で妻と子供が2人いる男性であれば、裁判所基準であれば8000万円であるのに対し、自賠責基準では3000万円と大きな差があることが分かります。

弁護士は裁判所基準で加害者側と交渉しますが、裁判となる事はかなりまれです。
保険会社も「弁護士が提示している内容で裁判を起こされたら負ける。そうなると裁判費用などが無駄になるので、少しだけ値引きをお願いして示談した方が得だ。」と判断するからです。

弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用が掛かる点なのですが、メリットの5番目の通り示談金が大幅に増額するため、弁護士費用以上の増額があるのならばデメリットではなくなります。

弁護士に依頼する際には、弁護士より示談金額がいくらになるかおおよその計算とともに、弁護士費用の説明もされますので、それから判断されるとよいでしょう。

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